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  • 公開日
    2024/4/9
  • 最終更新日
    2024/6/3

隣地から竹木がはみ出してきたらどうする?

住宅が密集する地域において、隣地から竹や木の枝が境界線を越えてくる場合があります。

勝手に処分しては法的なトラブルになりかねません

隣地から竹木が境界線を越えてきた場合、敷地の所有者に許された対処法は民法によって規定されています。隣地の竹木の枝や葉が境界線を越えた場合、敷地の所有者は竹木の所有者に対し切除を請求できます(民法233条1項)。

裏を返せば、どんなにはみ出てきたとしても、竹木の所有者に無断で切除してはいけません。一方で、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、所有者への通告をせずとも切除が可能です(民法233条1項)。しかし根の切除が原因で竹木が枯れてしまった場合、竹木の所有者から損害賠償を請求される場合があります。どんなに枝や葉が境界線を越えてきても勝手に処分できず、また民法上許されている根の切除も後々トラブルにつながる恐れがあります。円満に庭木のトラブルを解決するためには、まずは竹木の所有者へ切除をお願いしてみましょう。もし所有者から自由に切除して欲しいと頼まれた場合には、後々の影響に責任を問われないための同意書の作成をおすすめします

磯部 久美子 ハウスエージェント
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