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不動産売却豆知識
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- 公開日
- 2024/3/14
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- 最終更新日
- 2024/3/14
売買契約書に貼付する収入印紙とは?
不動産を売却する際には売買契約書に収入印紙を貼り付けする必要があります。
収入印紙を貼り付けすることは印紙税を納めることに該当します。売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ収入印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかった時は、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意してください。
では次にいくらの印紙を貼ればよいかということですが契約書の種類と売買金額によって印紙の金額は変わります。
詳しいことに関しましてはリンク先の国税庁のHPをご覧ください!