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不動産売却豆知識
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- 公開日
- 2024/3/5
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- 最終更新日
- 2024/3/5
不動産取引で使用される媒介とは?
不動産を売却する際、どのような条件で売却活動を行うかという内容を定めた「媒介契約」を不動産会社と交わす必要があります。
専任媒介契約
専任媒介契約とは、専任媒介契約とは、売り主が一つの不動産会社としか取引できない媒介契約のことです。ただし、依頼者自身が、自分で取引相手(顧客)を探して取引することは可能です。
専属専任媒介契約
専任媒介契約と違い、専任媒介契約は、依頼者自身が自分で取引相手を探し買い手を見つけても、不動産会社の仲介が必ず必要であるということです。
不動産流通機構に物件を登録してもらえる
※不動産流通機構(通称:レインズ)とは、国土交通大臣が指定した機構のことで、東日本、中部、近畿、西日本に4法人が存在し、地域の不動産情報の交換業務などを請け負っています。
専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を締結した場合、依頼した不動産会社の売却活動に全てを任せることになります。この機構がオンラインの物件情報システムを利用してより広く購入希望者を探すようにしてくれています。
一般媒介契約
一方、一般媒介契約とは、複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約です。依頼者が自分で購入希望者を見つけて不動産会社の仲介を通さずに取引をすることも可能なので、制限が少なく、比較的自由に売却活動ができる種類の媒介契約です。
まとめ
不動産の媒介契約は、安心して取引を進めるための契約です。これからも不動産取引において皆様のお手伝いができることを楽しみにしています。