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  • 公開日
    2024/2/19
  • 最終更新日
    2024/2/19

不動産を売却する際の費用についてご説明します

不動産売却における売主様が一般的に負担する費用について、以下の項目に分けて解説します。

  • 仲介手数料:
    • 不動産会社に支払う手数料であり、宅建業法で定められた額(売却価格の一定割合)が該当します。
    • 不動産エージェントは物件の販売促進や買い手との交渉を担当し、売主にとって貴重なサポートを提供します。
  • 登記手数料:
    • 所有権移転登記(買主様の名義にする登記のこと)にあたり、売主様が負担する費用はありません。
    • 売主様の住所変更登記が未了(登記上の住所と現住民票の住所が相違する場合)である場合や、抵当権等の抹消に係る登記費用は売主様のご負担となります。
  • 印紙税:
    • 売買契約書に必要な印紙代を指します。契約書の金額に応じて収入印紙を貼付します。
    • 収入印紙が貼付されていない契約書でも法的に有効です。ただし、納税の観点から「過怠税」が追徴される可能性があります。
  • 修繕費用:
    • 売主が行うリフォーム内容は、買主様とお打合せし売買条件として定めます。
    • 物件の状態によっては、買主様による価格交渉の際に修繕費用を考慮することもあります。
  • 測量費用
    • 物件の正確な境界や土地の面積を確認するために、測量が必要な場合があります。
    • 物件の境界や隣接する土地との境界線を明確にするため、測量士による測量が行われます。
    • 測量費用は、測量の複雑さや土地の大きさによって異なりますが、一般的には20万円から30万円になることがあります。物件の正確な境界や土地の面積を確認することは、売買取引の円滑な進行や法的紛争の回避に重要です。そのため、物件の売却に際しては、測量費用も売主が負担する必要があります。

これらの費用は、売主が不動産を売却する際に必要な手続きや費用として把握しておくことが重要です。

濱田 誠也 店長
ハウスドゥ釧路昭和店の濱田誠也(はまだせいや)です。不動産の売買には不安が付き物ですよね。売買価格は妥当なのか?本当に売れるのだろうか?購入する物件に瑕疵はないのか?などなど。このような不安を安心に変えるのが、私ども不動産売買のプロの仕事です。ご相談ください。

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