不動産売買の「あるある」から学ぼう
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「中古戸建」と「売地」どちらで売るのがよいでしょうか?
どちらがよいかは物件の状況により異なるので、一概には判断できませんが、それぞれで販売方法が異なります。
中古戸建とする場合、建物の契約不適合責任(2020年4月に施行された改正民法で、改正前民法の「瑕疵担保責任」に代わり、「契約不適合責任」に置き換えられています)が売主様の責任となります。物件のお引渡し後に、建物の種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない事が発見された場合、売主様が修復義務を負うか、代金減額請求に応じなければなりません。簡単に言うと、契約時に説明していないことが後から判明した場合、売主の責任になりますということですね。
一方、売地として売却する場合には、建物を解体する費用を想定しておかなければいけません。
現況引渡しの条件をつけて、買主様に解体費用を負担していただく方法もありますが、一般的には、売主様で負担するケースが多いので、あらかじめ解体費用も考慮しておく必要があります。あるいは、解体費の分も見越して、売主様と買主様で相談の上、売買契約金額を決めていくこともあります。現在も居住しているような場合には、解体する時期についても調整しないといけないので、こちらも注意が必要です。
このあたりは、不動産の立地条件や建物の特性などを総合的に勘案し、買主様にどのような印象を与えるか、担当される仲介会社とよく相談して進めていくことが大切です。
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