不動産売買の「あるある」から学ぼう
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不動産を売却する際の残置物撤去について
不動産を相続した方からよくあるご質問です。相続したお家を売却するにあたって、残置物を処分しなければいけないのかという点についてご説明させていただきます!
不動産を売却する際に問題となることの一つが、残置物をどう処分するかということです。
残置物とは、不動産に住んでいた人が、退去の際に残していった私物のことです。電化製品や家具、なかには仏壇や神棚等もございます。
残置物は、今現在も使用できる/できないにかかわらず、不動産売却の際に売主が処分するのが基本です。例外となるケースもありますが、不動産内にある残置物は「売主が所有しているもの」という扱いになります。そのため、慣例として「自力で処分する」「業者を呼んで処分する」などの方法で売主が処分することになっています。
「自力で処分する」ことの何よりのメリットは費用を抑えることが出来るということです。ただし、デメリットとしてかなりの時間がかかります。お客様の中には残置物を撤去するために仕事の合間やお休みの日に作業を行い、全て撤去するのに数カ月の時間を要したという方もいらっしゃいました。そのため、「自力で処分する」ことは費用は浮くが時間と身体的な負担がかかるということになります。
また、もう一つの方法として「残置物撤去業者に依頼する」という方法もあります。
業者に依頼すると費用はかかりますが、時間や手間はほとんどかかりません。かかる費用は作業に取り掛かる人数、残置物の量、周辺環境、依頼する業者によって大きく異なりますが一般的な戸建は30~40万円程の撤去費用が発生します。
結論としましては、残置物は売主様が費用をかけて撤去する必要があるということになります。