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住所変更登記について

売主様から売買の際によくあるご質問です!売買する際に司法書士から不動産登記簿に記載されている名義人の方の住所と住民票の住所が違うため、住所変更登記が必要だと言われましたがどういうことなのでしょうか。

不動産登記簿とは土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名などの権利関係が記載されているものであり、大切な財産である土地や建物の所在及び面積、所有者の住所及び氏名などの権利関係を公の記録として保管する制度であり、この情報が一般に公開されるという性格を持っています。
この不動産登記の制度があることで、所有者がだれかを正しく特定することができ、不動産売買の際の安全と円滑化が担保されています。これらのことから、不動産売却に際に売主が確かに所有者と同一人物であるという権利関係を証明することが重要となるためです。

これらのことから、不動産登記簿に記載されている名義人の方の住所と住民票の住所に相違がある場合は住所変更登記が必要となります。

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