不動産売買の「あるある」から学ぼう
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売却する際の固定資産税はどうなりますか?
こちらの質問は売主様・買主様の双方からよくいただくご質問ですね!
固定資産税は1月1日時点で不動産を所有している人に、支払いの義務が発生します。
しかし、年度途中で売却する場合は、売主と買主が切り替わり、誰が納税するのか不明瞭になるため、この時の取り決めについてしっかりと理解しておくことが必要です!
そもそも固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産にかけられる税金で、1月1日時点で不動産を所有している人に、支払いの義務が発生します。
固定資産税は分割での納付ではなく、1年分をまとめて納付するため、年の途中まで売主が固定資産税を納め、途中からは買主が直接納税するという手続きは行うことができません。
そのため、年度途中で不動産売却を行った場合は、当該期間で日割り計算して、買主は負担期間の分を売主に支払い、結果的に売主が当該年度は固定資産税を納め、売主と買主の両方が税負担をすることが一般的です。
では実際に計算をしてみましょう!
【計算式:日割り計算=(売却日までの日数/年間の日数)×年度の固定資産税】
令和6年度(年間366日)の計算具体例
固定資産税額:10万円
引渡し日:5月1日
売主が所有者の期間:120日(1月1日~4月30日まで)
買主が所有者の期間:246日(5月1日~12月31日まで)
売主負担額:10万円×120日/366日≒32,787円
買主負担額:10万円×246日/366日円≒67,213円
実際に私たち不動産会社は上記のように計算しています!
是非、ご参考になさってください!