釧路・中標津の家や土地の不動産売却相談はHOUSEDO(ハウスドゥ)釧路昭和

  • 0154-64-1315

土日、年末年始、GW、お盆 営業時間/9:00~17:00

売却する際の固定資産税はどうなりますか?

こちらの質問は売主様・買主様の双方からよくいただくご質問ですね!
固定資産税は1月1日時点で不動産を所有している人に、支払いの義務が発生します。
しかし、年度途中で売却する場合は、売主と買主が切り替わり、誰が納税するのか不明瞭になるため、この時の取り決めについてしっかりと理解しておくことが必要です!

担当スタッフ

西垣 慎太郎 ハウスエージェント

そもそも固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産にかけられる税金で、1月1日時点で不動産を所有している人に、支払いの義務が発生します。
固定資産税は分割での納付ではなく、1年分をまとめて納付するため、年の途中まで売主が固定資産税を納め、途中からは買主が直接納税するという手続きは行うことができません。
そのため、年度途中で不動産売却を行った場合は、当該期間で日割り計算して、買主は負担期間の分を売主に支払い、結果的に売主が当該年度は固定資産税を納め、売主と買主の両方が税負担をすることが一般的です。

では実際に計算をしてみましょう!
【計算式:日割り計算=(売却日までの日数/年間の日数)×年度の固定資産税】
令和6年度(年間366日)の計算具体例
固定資産税額:10万円
引渡し日:5月1日
売主が所有者の期間:120日(1月1日~4月30日まで)
買主が所有者の期間:246日(5月1日~12月31日まで)
売主負担額:10万円×120日/366日≒32,787円
買主負担額:10万円×246日/366日円≒67,213円

実際に私たち不動産会社は上記のように計算しています!
是非、ご参考になさってください!

家・土地売りたい!無料相談会

家・土地売りたい!無料相談会

日本一丁寧でわかりやすくて為になる相談会を目指しています!
不動産売却の進め方がわかる!オリジナル資料もプレゼント!

0154-64-1315 0154-64-1315
定休日/土日、年末年始、GW、お盆 
営業時間/9:00~17:00
無料査定
お申し込み

About us

株式会社近藤工務店

〒084-0910
北海道釧路市昭和中央4丁目3番10号( >map
TEL:0154-64-1315

釧路・中標津の家や土地の不動産売却相談はHOUSEDO(ハウスドゥ)釧路昭和
釧路・中標津の家や土地の不動産売却相談はHOUSEDO(ハウスドゥ)釧路昭和
不動産売却の'困った'を'良かった'に変える あなたの一番の理解者になりたい